親が3000万円残して亡くなった…

親が3000万円残して亡くなった! 相続税は?

親が3000万円残して亡くなった! 相続税は?

預金が3000万円で他に不動産とか何もなくて純粋な相続資産が3000万だった場合、この場合相続税はかかりません。

相続税には基礎控除というのがあり、
3000万円+600万円×法定相続人の数
が基礎控除となります。

例えば、相続人が2人の場合で行くと上の計算式の相続人の数のところに2を当てはめて 3000万+600万×2で4200万円となります。

なので相続財産が4200万までは相続税がかからないということになります。
不動産がある場合には、不動産の評価になりますので、ご相談ください。

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監修者情報

假屋 真吾(かりや しんご)

假屋 真吾(かりや しんご)

株式会社ワン・ステップ不動産代表。25歳より不動産業務に従事。
自身の任意売却の経験からお客様のお気持ちに寄り添うことができる不動産会社を目指し、各士業従事者・技術者などのプロフェッショナルとともに、お客様の状況に合わせた最適な解決策を提案している。